現場管理 #2安全管理
2021/12/18
#2安全管理
現場管理
一般の建築工事に比べてリフォーム工事は工事規模が小さく、工事期間も短いので安全管理がおろそかになりやすく、戸建住宅の塗り替えについても、約10日前後で終えるので、足場や塗料の管理がずさんになっている現場を見かけることが多い。
塗り替え工事は、お客様がお住まいになっていて、隣家と近接した現場で、高所作業を行い、必ずしも安全無害とは言えない化学物質を取り扱うので、安全対策を怠るわけにはいかない。
いつも危険と隣り合わせで仕事をしていることを認識し、お客様のため、作業者のため、請負事業者のため、しっかりとした安全管理が要求される。
法的な規制については、職場における労働者の安全と健康、および、快適な職場環境を形成するための安全衛生管理体制を定めた労働安全衛生法があり、安全管理の基本となる法律である。
引火性のある危険物を取り扱う観点からは、消防法により管理基準が定められている。
また、最近は、環境保護の立場から定められた環境保護基本法に沿って、廃棄物の処理や化学物質の排出を規制する法律が制定されている。
リフォーム工事全般に言えることであるが、施工規模が小さいので、法的規制の対象にならないことが多く、安全管理がおろそかになりがちであり、法的な規制を先取り、準用するつもりで管理するのが望ましい。
前述の整理整頓の課題と合わせて、チェックシート等を活用し改善するべきである。
ただし、チェックシートは、守るべき項目や基準が明示されるので、現場作業においてしばしば使われる管理帳票であるが、マンネリ化しやすく、仕事の中身を改善するよりもチェックシートを作成するだけの形式的な無駄作業に陥りやすいので注意しなくてはならない。
有機溶剤中毒の防止
塗料の取扱
トルエン、キシレン、セロソルプ等の塗料に使われる有機溶剤は、揮発性が高いので、気中濃度が容易に上昇し、皮膚、または、粘膜に付着し、あるいは、体内に吸収されて血液と共に循環して臓器に溶け込みやすい。
その結果、中枢神経を麻痺させ、体内に蓄積されて神経障害や貧血症状を引き起こす。
一般的には、高濃度の状態での麻酔症状が知られているが、低濃度の状態で慢性的に接している場合、頭痛、疲労感、倦怠感、めまい、食欲不振や肝機能障害を起こすことになる。
労働安全衛生法第14条には、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で政令に定めるものについては、労働基準監督署等が行う技能講習修了者を作業主任者に選任するように定められており、さらに、労働安全衛生法施行令第6条には、作業主任者を選任すべき作業として、「有機溶剤業務」が指定されている。
この「有機溶剤業務」には、有機溶剤中毒予防規則において、「有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務」も含んで指定されている。
ただし、作業主任者を選任すべき場所が、「通風が不十分な屋内作業場」に限定されているので、周囲が開放された現場である戸建住宅の外壁塗り替えでは、法の規制対象にはならない。
とはいえ、ずさんな管理をすれば中毒を起こすことにはかわりないので、必要に応じて適切な管理をしなくてはならない。
重要な管理ポイントは下記のとおりである。
- 当日の作業に必要のない塗料は、原則として、持ち込まない。
- 現場に搬入した塗料は、直射日光が当たらず風通しの良い場所に保管する。
- 有機溶剤を入れた容器は、使用しないときは必ずフタをする。
- 出来るだけ、風上で作業を行い、吸い込まないようにする。
- 直接、肌に触れないように注意する。必要に応じて、保護メガネ、手袋、マスク、長袖の作業着を着用する。
これらの安全対策において、特に留意しておくべきことは、有機溶剤の中毒による影響度は、個人の感受性、化学物質に対する抵抗力に左右され、Aの人には大丈夫でもBの人には重大事となる可能性がある。
作業者は大丈夫であっても、施主の家族や近所の方々には、健康障害を与える可能性もあることを前提にして、きめ細かい管理をしなくてはならない。
最近は、溶剤系塗料の大多数が弱溶剤化されており、外壁塗装作業は、幸いにして周囲が密閉されていないので、中毒事故を起こす可能性は低いものの、その臭いは、周辺の方々に迷惑をかけることにかわりはない。
この規則を理解し準用することは、周囲に迷惑をかけない安全作業をするためには非常に大切なことである。
なお、これらの有害な化学物質による爆発事故や疾病は、現場作業者がその危険有害性、適切な管理、取り扱いの方法を知らなかったために発生することがある。
このため、これらの化学物質を供給するものは、取扱者に対して、その有害性等を文書(MSDS;MaterialSafetyDateSheet)により通知することが義務付けられている。
この法律については、平成4年7月に旧労働省より告示された「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」があり、その制定の趣旨や運用方法が具体的に説明されている。
自社で使用している塗料については、適宜、MSDSを取り寄せてその内容を確認し、朝礼や会合で説明し、塗料の保管場所に注意事項を掲示することにより徹底することが望ましい。
国際的な化学物質対策としては、2003年に国連で決議され世界中に導入が進められているGHSがある。
これは、TheGloballyHarmonizedSystemofClassificationandLabellingChemicals(科学品の分類および表示に関する世界調和システム)と呼ばれ、国際的な統一ルールに基づいて化学品を分類し、その情報を統一ラベルで表示し、安全データを提供するシステムである。
今後、塗料を現場で取り扱いする関係者は容器に表示されたラベルの意味を充分に理解しておく必要がある。
このように、化学物質の管理が改善する一方で、環境に有害な化学物質が世の中で使われる量(排出量)を把握し、管理するために、平成11年にPRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律)が施行された。
対象となる化学物質には、第1種、第2種合わせて435品が指定されており、塗料については、アクリル酸等の原料だけでなくトルエンやキシレン等の溶剤の成分も含まれている。
これらの対象となる化学物質は、徐々に使わない方向で仕様変更が進むものと考えられる。
その他に、塗料に関連する法律には、
- 特定化学物質等障害予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 粉塵障害予防規則
がある。
鉛等の重金属類の入った塗料を使わなければ、特に問題視しなくてもよいが、アパートに付設された鉄骨階段等については、過去に鉛を含む塗料が使われている可能性がある。
ケレン作業等の塗膜剥離作業は、必ず、防塵マスクをして作業し、粉塵が近隣に飛散しないように注意することが必要である。
火災・爆発事故の防止
塗料の取扱
これらの塗料に使用される有機溶剤の大部分が、消防法で定められた危険物の第四類引火性液体の第二石油類(引火点21℃以上、70℃未満)に属しており、常温の状態で引火し、わずかな量であっても、溶剤の蒸気が特定の濃度の範囲になったとき爆発する。
また、分子量が空気より重いので、もれた場合には床面に漂い、比重が1以下であるので、水に浮んで漂うか流れる。
従って、保管する時は、缶のふたをしっかり閉めて、風通しが良く高温にならない(40℃以下の)場所に保管しなくてはならない。
このような特性を踏まえて、消防法では、表に示す指定数量以上の危険物は、貯蔵、取り扱いが規制されている。
指定数量未満の場合、各市町村条例の適用を受けることになり、概ね、数量が指定数量の1/5以上の場合については、消防署に届け出て定められた保管場所(少量危険物貯蔵所・取扱所)に保管することができる。
塗料を運搬や保管をする場合、少量であっても、次に示す安全標識を使い、安全な容器を使い、安全な積載、安全な運行を心がける。
そして、現場の塗料保管場所は、休憩や喫煙場所から2m以上離し、火気厳禁とし、消火器を設置することとする。
夜間に現場仮置きする場合は、公道から離れた場所にシートで覆うことが必要であり、シンナー類は盗難防止のため持ち帰ることが望ましい。
なお、現場の拭き取りに使ったウエスについても、溶剤が付着している場合に自然発火する可能性がある。
このような場合、ウエスを広げて蒸発させる、あるいは、水を張った容器に保管する等の安全対策を怠ってはならない。
塗料に限ったことではないが、最近は、様々な化学物質が使われておりタンクローリー等を使って運搬中に交通事故を起こすことがある。
駆け付けた消防車が化学物質に合った適正な消火活動をするために運転手がイエローカードを携行するように定められている。
従来は、末端の塗装工事については、同じように危険な物を取り扱っていても、多品種少量輸送のためイエローカードを携行することが出来なかったが、日本塗料工業会では、容器にラベルとしてイエローカードを貼り付けるように取り決めされた。
個々の塗料容器にも、従来から、成分、含有量、取扱注意事項が表示されてきたが、今回定められた方式によれば、
- 緊急時の応急措置指針番号
- 国連番号
が表示されることになった。
これは、万が一、緊急事態が発生した場合、消防署員が容器のラベルに記載された指針番号を確認し、指針書と照合して適正な措置をして2次災害を防ぐようにするものである。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
塗料の取扱
塗料は、その性状により、液状の場合は、石油製品であるが、硬化してしまっている場合は、プラスチック製品となり、空になった容器は、金属の廃棄物になる。
それぞれの状態を確かめて分別し、正しい処理をしなければならない。
特に、液状の塗料廃棄物は、石油製品に類する廃棄物であり、専門とする業者に委託して適切な処理をしなくてはならない。
作業終了時に残った塗料について、お客様から補修用に置いて帰るように要求されることがある。
お客様の要望に応えることは大切なことであるが、変質したり、お客様の気が変わって使わなければ処分に困る廃棄物になってしまうことになる。
塗料や空き缶が絶対に不法投棄されてはならないので、そのまま置いてくるようなことがあってはならない。
足場の管理
建築に使われる仮設足場には、木製、鋼製、軽金属製のものがあり、また、構造で分ければ、・わく組足場・单管足場・張出し足場・布板一側足場・つりわく足場・ブラケット足場・移動式足場・ゴンドラ等がある。
従来から、足場仮設は付随的な仕事であるため軽んじられており、特に、戸建住宅の塗り替えについては、スギの丸太をなまし鉄線により緊結した丸太足場、あるいは、丸太に代わって鋼管を抱き合わせた単管抱き合わせ足場を塗装作業者が片手間に組み立てて使うことが多かった。
しかし、作業場所が、労働安全衛生法で規定された高所作業(高さ2m以上)であり、安全で安定した場所で作業をすることによって良い仕事をするという考え方に立ち、組み立て作業が簡素化された規格品が開発されたことから、最近では、「緊結部付ブラケット一側足場」が使われることが多い。
これらの規格足場ならば、塗装作業の片手間組立も可能ではあるが、居住者のいる既存家屋の場合は、物置、花壇、植木等の障害もあるので、専門業者に組み立てさせることが望ましい。
足場の主要部材、および、管理ポイントは以下に示す。
労働安全衛生法第14条には、前述の「有機溶剤業務」と同様に、労働基準監督署等が行う技能講習修了者を作業主任者に選任するように定められており、労働安全衛生法施行令第6条には、作業主任者を選任すべき作業として、「高さ5m以上の構造の足場の取立て、解体または変更の作業」も指定されており、労働安全衛生法には次の法的な規制がある。
なお、塗装作業の邪魔になる場合、部分的に足場板やパイプを一部取り外す(盛り替えする)ことも資格者の指示により行うように定められているので、塗装現場管理者も、「足場の組立等作業主任者」の資格取得が必要である。
作業主任者の選任
足場の組立に関する法律の概要
労働安全衛生規則第565条
高さが5m以上の足場を組立、解体、変更する場合、事業者は、足場の組立等作業主任者を選任し、現場には、その資格者名を現場に表示しなければならない。
作業主任者の職務
足場の組立に関する法律の概要
労働安全衛生規則第 566条・567 条
- 足場を点検して、基準に合致した足場にすること。
- 欠陥のある足場材料を使っていないことを確認する。
- 火打ち、作業床等の取り外し、手直し等の作業を指揮する。
- 作業の進捗状況を監視する。
- 安全帯、ヘルメットの使用状況を監視する。
足場の組み立てに際しては、建物の平面図、立面図を確認し足場設置計画を立てることが基本であるが、戸建住宅の塗り替えの場合は、建物形状よりも図面に記載されていない物置、植栽、カーポート等が障害になることが多い。
事前に現場調査を行って組み立て方法を決め、植栽の移植、カーポートの屋根交換等についてお客様の事前了解を得るようにするとよい。
足元の安定化
足場の管理
地盤の高さが一定ではないので、ジャッキアップすることにより一定の高さに調整する。
特に、法的な基準はないが、安定させるためには、高さ約25cm以内におさめることが妥当である。
足場を設置しようとする足元には、犬走り、花壇、玉砂利、家庭菜園等があるので、予め、施主様の了解を得て、石ころやブロックを片付けて、出来るだけ足元を整地し、敷盤を水平にして使う。
足場強度の確保
足場の管理
塗装足場の場合、積載荷重は 150 ~ 200kg/㎡以上の強度が必要である。
また、下記に示す補強材が正しく取り付けられていることが必要である。
- 筋かいの設置
足場各面に脚部から最上部まで45度の角度で設置されていること。 - 壁つなぎ・控え材
水平方向 5.5 m以下の間隔ごとに取り付けられていること。 - ブラケット類
緊結金具類にしっかりと差し込まれ、水平になっていること。 - 火打ち材
各コーナーに均等、かつ、水平についていること。
出窓やポーチ等がある場合は、所定の位置に建地を建てられないので、筋かいの補強や単管の抱き合わせにより補強する。
作業性の確保
足場の管理
無理な姿勢での作業にならないように配慮して、壁面から25~30cm離れ位置に足場板を設ける。
建物の形状の関係で、足場板と壁面の間隔が30cm以上になる場合は、転落防止措置のためにネット等を張るか、安全帯を使って作業をするように徹底する。
保護帽(ヘルメット)
安全用具・治工具類の正しい使用
保護帽は、頭部を保護するための代表的な保護具であるが、建設則係の労働災害には、墜転落による事故が非常に多く、労働安全衛生法施行規則には、さまざまな作業に着用するように義務付けており、外壁塗装作業に関連する作業の事例には、下記のものがある。
- 安衛法施行規則 517条の 13 木造建築物の組み立て等の作業
- 安衛法施行規則 518条 2m以上の高所作業
- 安衛法施行規則 538条物体が落下する恐れのある作業
- 安衛法施行規則 566条 足場の組み立て作業
特に、小規模な戸建住宅の建設工事には、墜転落工事が多いので、下記の行政指導通達が出されている。
- 平成5年5月27日 基発第337号の2
建設業における総合的労働災害防止対策の推進について - 平成8年11月11日 基発第660号の2
木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について
住宅の塗装作業については塗り替えについて、全身に塗料が付いた作業服を着て、頭にはタオルを巻いたスタイルが、通常の「ペンキ屋」を象徴するスタイルであるが、塗装作業は高さ2m以上の高所作業を行うので、法律上もヘルメットを着用しなくてはならない。
保護帽は、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂やFRP樹脂を成形した本体と衝撃吸収ライナー、あごひも等の着装用具から構成されている。
耐用年数は、やや丈夫なFRP製であっても3年程度が目安とされており、特に過去に大きな衝撃を受けたものや損傷のあるものは、速やかに更新しなくてはならない。
このようなヘルメットはいざという時、割れる可能性があるので頭部を守れない恐れがあり、当然のことながら、足場の上から投げ落とすことは論外である。
また、水平にかぶって、あごひもをしっかりかけるようにすることも、頭部を守るために大切なことである。
脚立
安全用具・治工具類の正しい使用
玄関ポーチや出窓等を塗装する場合に手軽に使う場合が多いが、下記の点に注意する。
- 脚立をはしごの代わりに使わない。
- 止め金や踏み板が傷んでいない。
- 平坦な場所に開き止め金具を掛けて立てる。
- うしろ向きに昇り降りしない。
- 天板上に乗って作業をしない。
- 無理な姿勢にならないようこまめに移動する。
移動はしご
安全用具・治工具類の正しい使用
はしごは昇り降りに使うための治具であり、出来るだけ固定して使うことが望ましい。
- 移動はしごに乗って作業をしない。
- 地面に対して75度の角度に立てる。
- 足元は平坦でめり込まず安定していること。
- 片手に塗料缶やローラーを持って昇り降りしない。
- 足場の昇り降りに使う場合は、上部を60cm 以上突き出させ、ロープ等で固定する。
架台足場(うま)
安全用具・治工具類の正しい使用
軒裏やバルコニー下を連続して塗装する場合に使うことがある。
- うまは3点を支持して使う。
- 予め作業位置を確認し、はね出し部分には乗らない。
- 排水溝やマンホール等のない平坦な場所に、開き止め金具をけて立てる。
電動工具
安全用具・治工具類の正しい使用
ケレン作業等にサンダー等を使用する。
- 使用前に、コードやスイッチ等が傷んでいないか、安全カバーが正常に使えるか点検する。
- 保護メガネや防塵マスクを適宜使用する。
- 作業は足元の安定した場所で、作業位置が目の高さより低くなるようにする。
- プラグはコンセントにしっかり差し込み、作業を中断する時はプラグを抜く。
安全帯
安全用具・治工具類の正しい使用
高さ2m以上の場所で高所作業をする場合は、安全帯を必ず着用し使わなくてはならない。
慣れないと作業がスムーズに出来ないようだが、「作業者が自分の身を守るための必需品」という意識を持つならば、車のシートベルトと同様に、慣れれば何の支障もない。
ただし、いざという時、正常に作動させるために、正しい使い方を身につけておくことが必要である。
安全帯の型式は、厚生労働省の規格に適合したショックアブソーバー式のものを使うことが望ましい。
使用上の主な注意事項は次のとおり。
- フックは、鋭角になっていない強固なパイプ等の横架材に掛ける。
- リールが体の斜めうしろになるようにして、ベルトを腰骨の所に着用する。
上にずれていると内臓を圧迫することになる。 - フックは、腰より高い位置に掛け、ベルトの長さは 1.5 m 以内とする。
- 安全帯を足場上等の高所から投げ落とさない
。一般に、耐用年数は5年程度と言われているが、ロープの損傷や金具等が曲がっていないか、随時点検する。
その他
安全用具・治工具類の正しい使用
例えば、ケレン作業には防塵マスク、塗装作業には専用の防毒マスクや保護メガネというように、作業内容に応じて適切な保護具を使うこと。
また、作業内容に応じて、適切な安全標識を現場に掲げなくてはならない。